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敷金・礼金・前家賃・仲介手数料 |
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《敷金》・・・部屋を明け渡す際、良くトラブルことが有りますので、賃貸借契約を交わす時、重要事項説明書と賃貸借契約書に敷金の返還についての約束事項が詳しく記載されているかどうか、しっかり確認しましょう。(敷金は家賃の2か月分前後) |
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敷金の返還について特約が無い場合は、賃貸期間中に借主の不注意でひどくよごしたり、壊したものが有り、明け渡時までに元どうりに補修しなかった場合は、家主に預けた敷金で補修してもらい、後日精算します。 |
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上記のような補修箇所が無く、家賃の滞納も無い場合には、部屋の明け渡しと同時に契約時に家主に預けた敷金はそっくり返還してもらいます。 |
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ただし、賃貸借契約書の特約で、契約を解除したり部屋を明け渡す際に、家主が敷金(全額、または一部)を没収する約束の特約がある場合は、いくら部屋を綺麗に使用しても上記のかぎりではない。出来ることなら、敷金が没収されてしまう契約は避けましょう。 |
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《礼金》・・・礼金は家賃の2か月分ぐらいが平均だと思いますが、契約時に家主に支払います。(後日返還を求めるのはむずかしい性格のお金。) |
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最近は、敷金・礼金の不要なマンションもあるとか。 |
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《前家賃》・・・家賃の前払いのことです。通常はこの形態が多い。 |
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《仲介手数料》・・・宅地建物取引業法で仲介業者が受け取ることが出来る賃借仲介の仲介手数料は、家主・借主双方からの合計が、家賃の1ヶ月分までと厳しく規制されています。 |
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従って、借主は承諾しないかぎり、仲介業者に支払う仲介手数料は税抜き家賃(1ヶ月分)×0.525で良いことになる。これもトラブルことがあるので、契約前に業者に充分確認しましょう。 |
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仲介手数料が不要な物件もある一方、しっかり家賃の一ヶ月分を取られる物件もある。 |
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礼金を宣伝費等の名目で業者が家主からもらっている場合もあるので、仲介手数料の値引き交渉をしてみるのもおもしろい。 |
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